入所施設の個別機能訓練加算

主に入所施設特養や特定施設のお話をさせていただきます。

算定基準と算定額必要書類

機能訓練指導員の資格は、もちろんPT・OT(理学療法士・作業療法士)

言語聴覚士そして看護職員さんの柔道整復師さんなどが含まれます。

必ず常勤専従で一人つけないといけないことになっています。

算定額は1日あたり「12単位」になっています。

1月が30日としたら、12×30=360単位、

最大360単位、100人いれば×100ということになります。実際、100人をこえるとですね

算定基準の人員基準の方が機能訓練指導員の一人増やさないといけないので

これは気をつけないといけないですね。

LIFEにもあるんですけど、個別機能訓練加算2というものもあります。

個別機能訓練加算2というものは、月に20単位です。

計画書と実施記録

この二つになります。そして、計画書を作る中

で必要なのが生活機能チェックシート、いわゆるアセスメントシートと呼ばれるものです。

アせスメントシートが必ず必要。

そして、アセスメントシートを元にして、

個別機能訓練の計画書が必要になる。

この2つが必要になります。この2枚が必要なるんですけど、
必要な書類をライフに入力する提出することによって個別機能訓練加算2が算定出来る。

ということになります。ですので

必要な書類というものは生活機能チッェク、アセスメントシートと個別機能訓練の計画書

この二つはそれぞれ一人で作るのではなくて生活相談員さん、

ケアマネさん、介護職員、看護師さんなど、

いろんな人と連携しながら作りましょう、というのが

絶対条件になります。そして計画書を踏まえてできた運動

プログラムに合わせて何月何日に何回、誰が実施したという記録が必要になります。

このための必要な実施要項というものは、施設の場合はですね個別機能訓練の場合

機能訓練指導員が必ず直接実施しないといけないわけではなくて

個別機能訓練指導員が作った運動プログラムを介護職員さんやいろんな人が連携してやる

ということが必要になります、ですので必ずしも

機能訓練指導員が実施しなくても良いみんなで作った運動プログラムをみんなでやる。

そして個別でなくても集団でやっておえるからから

必ずその人に合った運動プログラムを実施してください

というものが必要実施情報になります。

ここがですね通常のデイサービス混同される方
がおられますが必ず機能訓練指導員が個別でやらないといけないというものではありません。

直接実施しないとないといけないというものではなくて

誰が実施してもいいというのがこの必要実施情報になります。

LIFE関連

LIFE関連というものは個別機能訓練加算2になりますが提出しないといけない

書類が2つありました。

生活機能チェックシートが1つ。そして個別機能訓練計画書を実際入力していかないといけない。

この2枚が必要になると、入力する必要があるということです。
実際この2枚なんですけど、LIFEの中でいろんな項目があります。

基本項目があったり、ADLの項目あったりするんですけども

この個別機能訓練加算ⅡのLIFEの入力が1番難しいです。

難しいにも関わらず、点数が低いというのもあるんですけども、

実際は個別機能訓練加算Iを算定する場合、10万円とか20万円って

額も大きい。

科学的介護推進体制加算であれば40単位になってくる

今のうちに慣れておいてもらった方が良いかと思います。

LIFEはこれから先必ず情報を提供して必要なものになってます。

是非とも今のうちに始めておいた方が無難ですので半年に1回。3ヶ月に一回のみの入力。

元に戻りますが、この必要書類というものは個別機能訓練計画書は3ヶ月に1回

見直さないといけません。

3ヶ月に1回さんヶ月に1回、見直すことで

そして状態が変わった変わらなかった。

特に施設の場合ですので、どれだけ維持出来てるのかは大事になります。

ドーンと下がると上がることにすれば、下がるというのは体調崩して入院とかよく

ありますけど、上がることは、あまり考えられませんけども

できるだけ維持して、できなくなったことで早期発見。ADLの早期発見ですね。

してあげることはとても大事になります。

書類を作るため、2、3ヶ月に1回アセスメントするという

とらわれがちなのができるだけ把握する機会があるという風に思って

もらえればそれを機能訓練指導員の一人の目ではなくて

できるだけみんなの声を聞いてその利用者さんがどういう状況なのか

月に1回個別機能訓練計画書と生活チェックシートか説明としてあげる

ということは本当に必要になります。

実施するのは、例えば足上げ10回など

毎回毎回ずっと進めていけばいいだけです。

特に難しいことはないんですけどもそれをどういう意味があるのかということを

個別機能訓練計画書で定めていく。

意図をしっかりと示していく必要があるということがあります。

ですので、入所施設で個別機能訓練加算を算定する場合は

これらの項目が必要にはなってきますが、

やはり一人一人を把握するためには必要な項目です。

これから詳しく機能訓練加算について進めていきたいと思っています

最後になりましたが、最後までご覧いただきまして

ありがとうございました。

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